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民法908条 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止――遺言・相続に関する条文解説|行政書士さいたま新都心事務所

(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第九百八条  被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

 遺言で遺産の分割方法を決めることができます。
 遺留分を考慮する必要はありますが、遺言者は自由に遺産の分割方法を指定することが可能です
 そして、この指定に裁判所が介入することはできません。
 遺言が無効なものでないかぎり従わなければならないので、とても強力です。


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