
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
遺言で遺産の分割方法を決めることができます。
遺留分を考慮する必要はありますが、遺言者は自由に遺産の分割方法を指定することが可能です
そして、この指定に裁判所が介入することはできません。
遺言が無効なものでないかぎり従わなければならないので、とても強力です。