安心の遺言書サポート|行政書士さいたま新都心事務所(さいたま市大宮区)

遺言書作成なら行政書士さいたま新都心事務所

お問い合わせ

visa
call メールフォーム word faq voice
SIDE MENU
行政書士さいたま新都心事務所
link
Google map
事務所リポート
埼玉県サポーター 埼玉県国際交流協会 facebook Ameblo

民法912条 遺産の分割によって受けた債権についての担保責任――遺言・相続に関する条文解説|行政書士さいたま新都心事務所

(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
第九百十二条  各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。
2  弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。

 債権を遺産分割において取得したとしても、それを債務者から回収できなければ意味がありません。
 もし債務者が無資力となってしまい、債権を回収することができないときは、各共同相続人が、分割の時における債務者の資力を担保することになります。


前へ戻る次へ


実績
お問い合わせ