
(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
第九百十二条 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。
2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。
債権を遺産分割において取得したとしても、それを債務者から回収できなければ意味がありません。
もし債務者が無資力となってしまい、債権を回収することができないときは、各共同相続人が、分割の時における債務者の資力を担保することになります。