
(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)
第九百十三条 担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。
担保の責任を負う相続人に償還請求したものの、その相続人に資力がなかった場合、求償者は損をしてしまいます。
なので、求償者だけの負担にするのではなく、他の共同相続人が負担を分担することとしています。
ただし、求償者に過失があるときは、それは求償者の責任ですから、分担を求めることはできません。