第九百十七条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
行為能力が制限されている人が相続人になったときは、相続の承認又は放棄は、その法定代理人が知った時から3ヶ月以内となります。 例えば、小さな子供が自分が相続人になったことを知ったとしても、その法定代理人(親など)が知らなければ、期間は起算されません。
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