安心の遺言書サポート|行政書士さいたま新都心事務所(さいたま市大宮区)

遺言書作成なら行政書士さいたま新都心事務所

お問い合わせ

visa
call メールフォーム word faq voice
SIDE MENU
行政書士さいたま新都心事務所
link
Google map
事務所リポート
埼玉県サポーター 埼玉県国際交流協会 facebook Ameblo

民法916条 相続の承認又は放棄をすべき期間――遺言・相続に関する条文解説|行政書士さいたま新都心事務所

第九百十六条  相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

 例えば、Aさんが亡くなったとします。相続人はBさんです。Bさんが相続の承認又は放棄をしない間に亡くなってしまったとします。Bさんの相続人はCさんです。Cさんは、Bさんが持っていたAさんの相続人という地位も相続しますから、Bさんの相続の承認又は放棄をする権利をも承継します。しかし、相続の承認又は放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内と定められています。では、Cさんはいつから3ヶ月以内に相続の承認又は放棄をしなければならないのでしょう。
 答えは、あくまでCさんが知った時から3ヶ月以内となります。それが、この条文の主旨です。


前へ戻る次へ


実績
お問い合わせ