
(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第九百十九条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
4 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
相続の承認又は放棄は、たとえまだ相続の開始を知った時から3ヶ月以内だったとしても、撤回することができません。
ただし、場合によっては取り消すことが可能です。
例えば、未成年者が法定代理人の同意を得ていないのに承認してしまった場合や、詐欺・強迫によって放棄してしまった場合などは、家庭裁判所に申述し、取り消すことができます。