(単純承認の効力) 第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
相続を単純承認したときは、被相続人の資産だけでなく負債までも無限に承継することになります。 財産は欲しいけれど、借金は相続したくない、と思うのは当たり前の人情かもしれませんが、そんな都合のいい話はありません。
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