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民法922条 限定承認――遺言・相続に関する条文解説|行政書士さいたま新都心事務所

(限定承認)
第九百二十二条  相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

 単純承認では無限に被相続人の権利義務を承継することになりますが、限定承認だと、相続によって得た財産の限度で、被相続人の債務及び遺贈(要は負債)を弁済すべきことを留保することができます。
 限定承認では責任が限定されますが、債務が限定されるわけではないので注意してください(わかりにくい言い回しになっているのもこのためです)。
 例えば、被相続人の借金が一億あったとして、資産が五千万しかなかったとしても、一応一億の借金を相続することになります。
 ただ、限定承認をすれば、五千万しか弁済しなくていい、という話です。
 五千万円しか弁済する責任がなかったとしても、一億の借金を相続しているわけですから、一億弁済したっていいわけです。
 なので、もし多くを弁済してしまったとしても、非債弁済とはなりません。


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