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民法928条 公告期間満了前の弁済の拒絶――遺言・相続に関する条文解説|行政書士さいたま新都心事務所

(公告期間満了前の弁済の拒絶)
第九百二十八条  限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。

 限定承認をするということは、債務の弁済について責任が限定されるということです。
 つまり、債権者は債権が回収できないことがあります。
 なので、一部の債権者にだけ優先して弁済するようなことがあっては不公平ですから、それを防ぐ趣旨です。


――参考――

(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
第九百二十七条  限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2  前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。
3  限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4  第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

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