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民法929条 公告期間満了後の弁済――遺言・相続に関する条文解説|行政書士さいたま新都心事務所

(公告期間満了後の弁済)
第九百二十九条  第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

 弁済が不公平なものとならないように、申出をした債権者に、債権額の割合に応じた弁済をすることになります。
 たとえ債権者でも、申出をしていない人はここで弁済を受けることはできません。
 ただ、弁済をしても財産に残余がある場合は、申出をしていない債権者も弁済を受けることができます。


――参考――

(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
第九百二十七条  限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2  前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。
3  限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4  第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

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