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民法933条 相続債権者及び受遺者の換価手続への参加――遺言・相続に関する条文解説|行政書士さいたま新都心事務所

(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
第九百三十三条  相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。

 相続債権者及び受遺者は、競売又は鑑定に参加できます。
 参加の請求をしたのに無視された場合は、それを請求をした者に対抗できません。


(共有物の分割への参加) 第二百六十条  共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。 2  前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。

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