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民法932条 弁済のための相続財産の換価――遺言・相続に関する条文解説|行政書士さいたま新都心事務所

(弁済のための相続財産の換価)
第九百三十二条  前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。

 現金が相続財産だった場合は、それを弁済に当てればいいのですが、土地や建物が相続財産だった場合は、競売に付すことになります。
ただ、お金を払えば、競売を止めることも可能です。


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