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民法885条 相続財産に関する費用――遺言・相続に関する条文解説|行政書士さいたま新都心事務所

(相続財産に関する費用)
第八百八十五条  相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
2  前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。

 基本的に、相続財産に関する費用は、その財産の中から支払うことになります。
 相続財産に関する費用とは、遺産にかかる固定資産税や火災保険料、相続登記にかかる費用などです。
 相続税や葬式の費用については、相続財産に関する費用には含まれない、とする説が有力なようです。


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