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民法892条 推定相続人の廃除――遺言・相続に関する条文解説|行政書士さいたま新都心事務所

(推定相続人の廃除)
第八百九十二条  遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

 例えば、自分の息子に虐待をされて「こんな息子に遺産などやれない」と思った場合にすることができるのが廃除です。
 これは自分が死ぬ前に、自分で家庭裁判所に請求することでできます。

 廃除の対象は遺留分を有する推定相続人ですので、兄弟姉妹は該当しません。
 兄弟姉妹に相続させたくないのであれば、遺言で別の人へ譲り渡すなどすればよいでしょう。


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