
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
例えば、自分の息子に虐待をされて「こんな息子に遺産などやれない」と思った場合にすることができるのが廃除です。
これは自分が死ぬ前に、自分で家庭裁判所に請求することでできます。
廃除の対象は遺留分を有する推定相続人ですので、兄弟姉妹は該当しません。
兄弟姉妹に相続させたくないのであれば、遺言で別の人へ譲り渡すなどすればよいでしょう。