安心の遺言書サポート|行政書士さいたま新都心事務所(さいたま市大宮区)

遺言書作成なら行政書士さいたま新都心事務所

お問い合わせ

visa
call メールフォーム word faq voice
SIDE MENU
行政書士さいたま新都心事務所
link
Google map
事務所リポート
埼玉県サポーター 埼玉県国際交流協会 facebook Ameblo

民法893条 遺言による推定相続人の廃除――遺言・相続に関する条文解説|行政書士さいたま新都心事務所

(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条  被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

 自分が死ぬ前に、自分で家庭裁判所へ行って廃除の請求をすることもできますが、遺言で廃除の意思表示をすることもできます。
 この場合は、遺言執行者が家庭裁判所へ廃除の請求をすることになります。
 なので、遺言によって廃除をしようというときは、遺言執行者も指定しておくのがよいでしょう。


前へ戻る次へ


実績
お問い合わせ