
(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
自分が死ぬ前に、自分で家庭裁判所へ行って廃除の請求をすることもできますが、遺言で廃除の意思表示をすることもできます。
この場合は、遺言執行者が家庭裁判所へ廃除の請求をすることになります。
なので、遺言によって廃除をしようというときは、遺言執行者も指定しておくのがよいでしょう。