(推定相続人の廃除の取消し) 第八百九十四条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
死ぬ前に、自分で廃除の請求を家庭裁判所へしていた場合は、同じく死ぬ前に家庭裁判所へその取消しの請求をすることができます。 また、遺言によって廃除の取消しの意思表示をすることも可能です。
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