
(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)
第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。
要するに、遺産の管理をする者を家庭裁判所が任命することで、廃除で相続人が変わることによる混乱を避けるといった趣旨の条文です。
27条から29条までの規定は、不在者財産管理人に関する規定です。
管理人の職務や権限、報酬などについての規定が、家庭裁判所が専任した遺産の管理人にも準用されます。