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民法902条 遺言による相続分の指定――遺言・相続に関する条文解説|行政書士さいたま新都心事務所

(遺言による相続分の指定)
第九百二条  被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
2  被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

 相続分は、遺言で指定することができます。
 ただし、相続人には遺留分というものがありますから、遺留分に反した遺言をするべきではありません。
 もっとも、遺留分に反した相続分の指定をしたとしても、遺留分減殺請求の対象となるだけで、ただちに無効となるわけではないので注意です。

相続分の指定は、遺言以外の方法ですることはできません。


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