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民法909条 遺産の分割の効力――遺言・相続に関する条文解説|行政書士さいたま新都心事務所

(遺産の分割の効力)
第九百九条  遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

 相続は、被相続人が亡くなった時に、自動的に起こりますが、遺産の分割がそれからすぐにされるわけではありません。
 話し合いには時間がかかるものですし、通常は何ヶ月か後に、場合によっては何年も経ってからされることもあります。
 なので、分割がされるまでは、遺産は相続人全員が共有することになります。
 そして、分割がされたら、共有していたのではなく、はじめから分割していたことにしてしまうのです。

 ちなみに、この規定は第三者を害することができません。
 例えば、分割前にされた不動産の共有持分の譲渡が、分割によって無効になったりはしません。


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