
(遺産の分割の効力)
第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
相続は、被相続人が亡くなった時に、自動的に起こりますが、遺産の分割がそれからすぐにされるわけではありません。
話し合いには時間がかかるものですし、通常は何ヶ月か後に、場合によっては何年も経ってからされることもあります。
なので、分割がされるまでは、遺産は相続人全員が共有することになります。
そして、分割がされたら、共有していたのではなく、はじめから分割していたことにしてしまうのです。
ちなみに、この規定は第三者を害することができません。
例えば、分割前にされた不動産の共有持分の譲渡が、分割によって無効になったりはしません。