(遺言による担保責任の定め) 第九百十四条 前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。
担保責任に関する定めは、遺言で別に定めることもできます。 つまり、担保責任の規定を排除することもできるということです。
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