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民法914条 遺言による担保責任の定め――遺言・相続に関する条文解説|行政書士さいたま新都心事務所

(遺言による担保責任の定め)
第九百十四条  前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。

 担保責任に関する定めは、遺言で別に定めることもできます。
 つまり、担保責任の規定を排除することもできるということです。


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