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民法915条 相続の承認又は放棄をすべき期間――遺言・相続に関する条文解説|行政書士さいたま新都心事務所

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2  相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

 相続が開始した場合、相続人はそれを承認するか放棄するかを決めることができます。
 ただ、決めることができる期間が定められています。
 自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、承認か放棄かをきめなければなりません。

 あくまで、相続の開始があったことを知った時が基準になります。
 とはいえ、いつ知ったかというのは証明しづらいものですから、できるなら相続が開始してから3ヶ月以内に決めたほうが無難でしょう。


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