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民法930条 期限前の債務等の弁済――遺言・相続に関する条文解説|行政書士さいたま新都心事務所

(期限前の債務等の弁済)
第九百三十条  限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。
2  条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。

 期限が条件がついている債権も、この条文により弁済手続きがとられることになります。
 期限が到来していないからといって申出をしていないと、弁済してもらえないかもしれません。注意してください。


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