(受遺者に対する弁済) 第九百三十一条 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
受遺者よりも、債権者のほうを手厚く保護しています。 大量の借金があるにも関わらず、財産を遺贈したといった場合に、債権者と受遺者を同じく扱ってしまっては不公平ですから、当然です。
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