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民法931条 受遺者に対する弁済――遺言・相続に関する条文解説|行政書士さいたま新都心事務所

(受遺者に対する弁済)
第九百三十一条  限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。

 受遺者よりも、債権者のほうを手厚く保護しています。
 大量の借金があるにも関わらず、財産を遺贈したといった場合に、債権者と受遺者を同じく扱ってしまっては不公平ですから、当然です。


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